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大阪市域準特定地域協議会
指定同意なるも自治体は不同意 学識経験者枠が異常、20名もの弁護士が出席(大阪地連)

2015年6月18日 大阪市域準特定地域協議会に参加するも、事業者の代弁をする弁護士が送り込まれた


6月18日午後2時から大阪市中央区・難波御堂筋ホールで、第4回大阪市域交通圏タクシー準特定地域協議会が開かれ、事業者構成員の車両数ベースで70.5%が特定地域指定に賛成し、構成員議決権34の内、賛成22、反対11、欠席1で特定地域指定に合意しました。

本来、4月27日に開かれた協議会で採決されるはずが、事業者団体の調整不足で会議が紛糾し、業界以外の構成員から当日の採決は出来ないとの意見が出て、今回に継続されましたが、反対派の事業者が学識経験者枠で、7名の弁護士を構成員として追加した為、賛成派も11名の弁護士を追加し、従来の2名に加えて弁護士が20名という異常な構成となりました。

弁護士は依頼人の主張を代弁するのが本来の業務で、客観的に第三者的意見を述べる立場である学識経験者枠に構成員として送り込み、反対の立場で改正法や準特定地域要項に関する重箱の隅をつつくような指摘を繰り返し、協議会を流会させようとの思惑にも見えました。 全自交大阪地連は、何としても指定同意を取り付けるために、交通労連関西地方総支部、私鉄関西ハイタク労連、私鉄関西ハイタク協議会と連携して、全自交大阪裁判で原告代理人を務めた普門大輔弁護士に、反対派弁護士への反論を依頼しました。

普門弁護士は業界以外の成員に対して、全自交裁判の経過を引用しながら、タクシーに規制緩和はそぐわない事を説明し、危機的な状況にある大阪のタクシー産業を活性化・適正化させるために、 特定地域指定が絶対必要であると熱弁を振るい、反対派弁護士9名と2自治体以外が賛成する結果を得ました。

議論の推移を見守る加藤委員長
しかし懸念材料として、自治体が不同意の意思表示をしたことで、運輸審議会の判断にどう影響を与えるのか、特定地域指定後も異常な構成員のあり方を是正する為に必要な準特定地域協議会綱領改正や、特定地域計画策定に自治体全ての同意が必要でハードルが高いことがあげられます。
業界の適正化への見通しはまったく立っていないのが現状です。



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