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公定幅運賃制度の意味を消さない
申請と実際の運用に相違なく、厳しい監視を要請 全自交労連


2013年12月05日 全自交労連本部4役が国交省交渉を行いました。

タクシー関連法改正を受け、全自交労連は12月5日国交省と意見交換を行いました特措法等の一部改正法が公布され、1月27日施行(タクシー事業特措法は27年施行)が決まったことにより、全自交労連はその運用基準や各種の通達がどういったものになるのか、また今後のスケジュール等についても早急に確認する必要があるため、緊急に協議の場を設けました。

国交省からは瓦林旅客課長をはじめ7名が出席しました。その中で現在の特定地域が施行以降準特定地域に指定され、2月中に各地域協議会が開催されること。その中で公定幅運賃が協議され、3月1日に準特定地域における公定幅運賃が指定公表されるとしました。また、全国の準特定地域の中から指定される特定地域については、5月になるのではないかという見通しを述べました。

全自交出席者からは出来るだけ多くの地域を特定地域に指定して欲しいといった要望や、公定幅運賃の幅を極力狭くして欲しいといった要請も出しましたが、施行後の特定地域指定に関しては、「特に厳しい競争環境があり、減車も進まず労働条件の向上も厳しいという特定地域要件の基準作成の最中である」ということで明確な回答は出ませんでした。 

供給輸送力の削減に関しては、除外するものとして福祉限定タクシーやハイヤーを挙げました。ハイヤーに関してはエムケイのように法の間隙を突いて申請してきた事業者があることから、全自交としては明確にするべきではないのかという問いに対して、国交省側は「その車両がハイヤー用途限定でなければ除外にはしない」との考えを示し、「東京以外で見られるようなセミハイヤーはタクシーとハイヤーの併用なので、一部でもタクシーに使えるならば除外対象とはならない」と説明しました。全自交側は、申請と実際の運用に相違がないよう厳しい監視を要請しました。また、遠距離割引を含む営業割引と労働条件向上の整合性について質したところ、「公定幅運賃制度の意味を消さないように考える」とした姿勢を示しました。

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