全国自動車交通労働組合連合会はハイタク産業に従事する労働者で構成する労働組合の連合体です。本ホームページは、どなたでも自由に全てご覧いただけます。


ホーム > ニュース > 特定地域の指定基準は改正法の趣旨・目的に反し違法



○特定地域の指定基準は改正法の趣旨・目的に反し違法
青森地連 8名の乗務員が国を訴える
改正タクシー特措法に関する訴訟は全国初
2割を超える供給過剰の放置で年収が全国最下位

全自交青森地連に加盟する青森市内のタクシー乗務員8名が低収入を強いられているのは国が改正タクシー特措法の趣旨・目的に反する違法な特定地域の指定基準を適用したためだとして、10月19日、国に対し、総額400万円の損害賠償を求める訴えを青森地裁に起こしました。青森市の適正車両数(上限)との乖離率は20%を超えており、青森県内のタクシー乗務員の年収も2014年度には177万円まで低下し、全国最下位となっています。

2014年1月に、タクシー産業の再生と極度に悪化した運転者の労働条件改善を目的とする改正タクシー特措法が施行されたにもかかわらず、改正法の柱となる特定地域の指定段階で規制改革会議が不当に介入。特定地域の指定地域を極めて限定的にするよう要望書を提出するなど、改正法の実効性を奪う攻撃を強めました。国交省はこの圧力に屈し、不合理な特定地域の指定基準を作り、全国153の準特定地域(当時)の内、僅か29地域だけを特定地域の候補地としたことは絶対に許されません。

とりわけ、「人口30万人以上の都市を含む」との要件により、青森市をはじめ多くの地方都市が特定地域から除外されることとなりました。

こうした法の運用に対し、青森地連に加盟する8名のタクシー乗務員は「特定地域に指定されなかったことで強制力ある減車措置もなく供給過剰状態が放置され、賃金の維持・改善が困難になった」として10月19日に国を相手取り損害賠償を求める訴訟に立ち上がりました。改正タクシー特措法に関する訴訟は全国ではじめてとなります。

全自交労連は、10月20日に開いた中央執行委員会で青森地連より行政訴訟の報告を受け、青森訴訟を特定地域から除外された全ての地域を代表する闘いと位置づけ、全国的な支援を取り組みながら原告団と共に最後まで闘う事を確認しました。そして、10月21日と22日の両日、神奈川県民ホールで行われた全自交労連第71回定期大会の会場で支援カンパを取り組み、多くの仲間が青森行政訴訟に心を寄せ、支援カンパに協力しました。

10月26日には青森市内で記者会見を行い、地元テレビ局・新聞社計12社が出席し報道するなど、大きな注目を集めました。また、10月29日には原告団と弁護士らが上京し、東京の全自交会館で記者会見を行い、業界紙や労働関係の報道各社が出席し、青森行政訴訟に至る経緯や訴訟の意義について訴えました。共感の声が全国から寄せられています。

特定地域指定基準の「人口30万人は供給過剰と関係ない基準だ。」

原告団長の工藤靖氏と訴訟代理人の横山慶一弁護士、青森地連の後藤勝委員長、江良實書記長の4名が10月29日に上京。全自交会館(東京・千駄ヶ谷)で記者会見を行いました。記者会見には全自交労連の伊藤実中央執行委員長と交運労協の慶島譲治事務局次長も立ち会いました。

横山慶一弁護士は「改正法で供給過剰の解消が目的。供給過剰地域で対策を取るべきなのに、人口30万という供給過剰と関係ない基準で青森交通圏が除外されることになった。国は適正車両数との乖離率を基準にすることもできたはず」と指定基準の違法性を集まった記者に訴えました。



全国自動車交通労働組合連合会
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-9
TEL:03-3408-0875 / FAX:03-3497-0107
E-MAIL:zenjiko-roren@zenjiko.or.jp
Copyright(c) Zenjiko-roren.National Federations of Automobile Transport workers Unions.ALL RIGHTS RESERVED.